平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
掲題の件につきまして、令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税額の仕入税額控除の方式として、
「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)が開始されます。適格請求書等保存方式の下では、
区分記載請求書に代えて「適格請求書」(インボイス)などと帳簿の保存が仕入税額控除の要件となります。
適格請求書発行事業者の義務等(売り手の留意点)として、適格請求書発行事業者には、
適格請求書を交付することが困難な一定の場合を除き、原則取引の相手方(課税事業者に限ります。)の求めに応じて、
適格請求書を交付する義務および交付した適格請求書の写しを保存する義務が課されます。
適格請求書には、区分記載請求書等(注)に必要とされる記載事項に加え、次の事項の記載が必要となります。
・登録番号引用:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6498.htm
なお、弊社の消費税適用税率は10%のみ(8%に該当する項目・役務はない)であるために
弊社発行の適格請求書は10%のみの記載となります。
ただし、実行されてから日が浅く疑問点や不明点も多いため関係各庁の意見や指針を参考に
改善・対応をしていく予定でございます。
ご不明な点がございましたら、弊社担当までお問い合わせ下さいますようお願い申し上げます。
以上